新型コロナウィルス感染症に関する新たな水際対策措置(フロリダ州からの入国時の待機期間変更)

1 フロリダ州からの入国時の待機期間変更
 日本政府は、フロリダ州を「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定しました。12月30日午前0時(日本時間)以降、フロリダ州から日本に帰国・入国される方は、入国翌日から6日間、検疫所長が指定する宿泊施設での待機期間が求められます(現行は3日間)。

入国時、3日目及び6日目の3回の検査で、いずれも陰性であれば、検疫所の指定施設を退所し、入国翌日から14日間の残り期間について自宅等での待機が求められます。その間、公共交通機関の利用はできません。

2 フロリダ州から日本に帰国・入国する際に必要な手続き
 その他の手続きに変更はありません。概要は当館の下記URLを参照ください。事項別に関係省庁の問い合わせ窓口も掲載していますhttps://www.miami.us.emb-japan.go.jp/files/100167858.pdf

3 フロリダ州における新規感染者数の増加
 下記のとおり、フロリダ州で新規感染者数が急増しています。改めて、三密の回避(密閉、密接、密集)、マスクの着用、手洗い・うがいの励行等の基本的な対策を心がけるようお願いします。
https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/files/100046159.pdf

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