●「水際対策強化に係る新たな措置(20)」(令和3年11月29日)において、本年12月31日までの間実施することとした、「2.外国人の新規入国停止」及び「3.有効なワクチン接種証明書保持者に対する行動制限緩和措置の見直し」については、当面の間、継続するものとします。
※オミクロン株以外の変異株による待機指定国・地域からの帰国者・再入国者等についての「水際対策強化に係る新たな措置(21)」(12月3日)及び「水際対策強化に係る新たな措置(22)」(12月9日)については、引き続き有効です。
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