新型コロナウィルス感染症に関する新たな水際対策措置(フロリダ州からの入国時の待機期間変更)

1 フロリダ州からの入国時の待機期間変更
 日本政府は、フロリダ州を「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定しました。12月30日午前0時(日本時間)以降、フロリダ州から日本に帰国・入国される方は、入国翌日から6日間、検疫所長が指定する宿泊施設での待機期間が求められます(現行は3日間)。

入国時、3日目及び6日目の3回の検査で、いずれも陰性であれば、検疫所の指定施設を退所し、入国翌日から14日間の残り期間について自宅等での待機が求められます。その間、公共交通機関の利用はできません。

【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置

1 12月27日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機期間を変更することとします。

カナダ全土、ケニア、タンザニア、ナイジェリア、マルタ

※既に3日間待機指定されているカナダ(アルバータ州、オンタリオ州、ニューブランズウィック州、ノバスコシア州、ブリティッシュ・コロンビア州)については変更ありません。

詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C170.html